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2018.06.20

同一労働同一賃金と賃金の決め方は?(諸手当の見直し、基本給の充実を)

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同一労働同一賃金と賃金の決め方

賃金 同一賃金 平成30年6月、有期雇用契約の社員の待遇に大きな影響を与える2つの最高裁判決が出ました。

事件名 争点
ハマキョウレックス事件 正社員 と 有期雇用労働者(契約社員)
長澤運輸事件 正社員 と 定年後再雇用された嘱託社員(有期雇用)

ハマキョウレックス事件では労働者側が、長澤運輸事件では会社側が勝ちました。

ハマキョウレックス事件では、正社員には支払われていて、契約社員には支払われていない、次の10の賃金について判断が下されました。

判決 手当名
①不合理だと認定 無事故手当、作業手当、給食手当、通勤手当、皆勤手当
②不合理とされなかった賃金 住宅手当
③判断が行われなかった賃金 家族手当、賞与、定期昇給、退職金

①の不合理と認定された5つの手当は、その支給条件に雇用期間が「有期か無期か」が無関係であることです。
例えば、無事故ならば支給するとする無事故手当を、有期か無期かを理由に支給の有無を決めるのは不合理としたわけです。
同様に、同じ作業を行うなら同様の作業手当の支給が必要だし、仕事の途中で食事を取るのであれば給食手当が必要というわけです。

②の不合理とされなかった住宅手当は、ハマキョウレックス事件では、正社員と契約社員とで転勤の有無に違いがあり、住宅手当はこうした転勤に伴う住居の変更の負担を補助する性格があるとしたからです。転勤がない企業の場合には、住宅手当も不合理だとされる可能性があります。

③については、最高裁は、不合理かどうかの判断を避けています。
それは、労働契約法20条に違反した場合、その違反部分は無効となるものの、その結果「正社員と同一の待遇とする」までの法的根拠はないため、不合理かどうかの判断をする理由がないとしたためです。

手当については、雇用期間が有期か無期かではなく、支給条件を満たすかどうかで考える必要があり、諸手当の廃止、統合も含めて、賃金規程の見直しが求められます。

今回の最高裁の判断は、「同一労働同一賃金ガイドライン案」とほぼ同様です。

諸手当の廃止、基本給充実の方向で賃金規程の見直しを検討する時期となりました。

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