社会保険労務士法人 ロームのお役立ち情報

2016.10.13

耳障りな話です~

2名の医師がいます。 重い病気に罹るかもしれない。 良かったら、精密検査を受けた 方がよいと思います(A)。 ガンの疑いがあります。 いつ、精密検査の予約を いれますか?(B) AとBの2名の医師のどちらに 治療をお願いしたいですか? 僕はBタイプの労務士です。 Aタイプの好きな方は      …ゴメンナサイ

昨日のまとめ…

36協定違反での、書類送検が増えている。 ・和食のさと … 100時間超          の時間外労働   (未払賃金 約4億円) ・ALSOK静岡 … 80時間超

労働基準監督官は●●もできる!

監督官は、逮捕もできます。 監督官は、刑事訴訟法に定めら れた特別司法警察員の職員。 イザとなれば逮捕もできる権限を 持っているのです。

労働基準法の違反は、●●もある

懲役もあります。 一番重いのは、 「強制労働の禁止違反」で、 1~10年以下の懲役・ 20~300万円 の罰金。 二番目が、年少者を働かせた等の 「最低年齢違反」などで 1年以下の懲役・50万円以下 の罰金です。 違法な残業をさせた場合は、 6箇月以下の懲役 ・ 30万円 以下の罰金です。

6箇月以下の懲役・ 30万円以下の罰金の 例

第16条 賠償予定の禁止、 第17条 前借金相殺の禁止、 第19条 解雇制限、 第20条 解雇の予告、 第32条 労働時間、 第34条 休憩、 第35条 休日、 第36条第1項     (時間外及び休日の労働)ただし書、 第37条  時間外、休日及び深夜の割増賃金、 第39条 年次有給休暇、 第65条 産前産後、 など、多数 有給休暇をとらせないと、 最悪6ヶ月の懲役なのです。

30万円なら安い~

20年以上前ですが、 社労士の受験講座の講師を やっていたときに 「罰金30万円なら、 残業代を支払うより安いのでは?」 と質問されました。 単純に計算すればその通りだが~ それは、甘い考え方です。 その他の制裁が怖い!

懲役など実刑の適用も~

・懲役7月 (札幌地裁室蘭支部) 2004年2~9月に、中国人技能実習生 11人を含む従業員計35人に、約1万 時間に及ぶ時間外労働、 その期間に生じた賃金や時間外労働、 休日労働などの割増賃金など 計約3300万円を支払わなかった。 ・懲役1年 (最高裁) 2006年2月、バイパスで渋滞の列に タンクローリーが突っ込み、 3人が死亡、6人が重軽傷を負った 事故で、事故の原因が長時間労働。 「月130時間までの時間外労働を 認める労使協定がある場合は、 協定を超えた部分は違法になる」 など、少ないながらも、 実刑判決があります。

企業名など社会的制裁が大きい

・ 深夜営業を一時制限した      「すきや」などの ゼンショー ・ 過労死などを キッカケに     赤字になった ワタミ
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