2名の医師がいます。
重い病気に罹るかもしれない。
良かったら、精密検査を受けた
方がよいと思います(A)。
ガンの疑いがあります。
いつ、精密検査の予約を
いれますか?(B)
AとBの2名の医師のどちらに
治療をお願いしたいですか?
僕はBタイプの労務士です。
Aタイプの好きな方は
…ゴメンナサイ
昨日のまとめ…
36協定違反での、書類送検が増えている。
・和食のさと … 100時間超
の時間外労働
(未払賃金 約4億円)
・ALSOK静岡 … 80時間超
労働基準監督官は●●もできる!
監督官は、逮捕もできます。
監督官は、刑事訴訟法に定めら
れた特別司法警察員の職員。
イザとなれば逮捕もできる権限を
持っているのです。
労働基準法の違反は、●●もある
懲役もあります。
一番重いのは、
「強制労働の禁止違反」で、
1~10年以下の懲役・ 20~300万円
の罰金。
二番目が、年少者を働かせた等の
「最低年齢違反」などで
1年以下の懲役・50万円以下
の罰金です。
違法な残業をさせた場合は、
6箇月以下の懲役 ・ 30万円
以下の罰金です。
6箇月以下の懲役・ 30万円以下の罰金の 例
第16条 賠償予定の禁止、
第17条 前借金相殺の禁止、
第19条 解雇制限、
第20条 解雇の予告、
第32条 労働時間、
第34条 休憩、
第35条 休日、
第36条第1項
(時間外及び休日の労働)ただし書、
第37条 時間外、休日及び深夜の割増賃金、
第39条 年次有給休暇、
第65条 産前産後、
など、多数
有給休暇をとらせないと、
最悪6ヶ月の懲役なのです。
30万円なら安い~
20年以上前ですが、
社労士の受験講座の講師を
やっていたときに
「罰金30万円なら、
残業代を支払うより安いのでは?」
と質問されました。
単純に計算すればその通りだが~
それは、甘い考え方です。
その他の制裁が怖い!
懲役など実刑の適用も~
・懲役7月 (札幌地裁室蘭支部)
2004年2~9月に、中国人技能実習生
11人を含む従業員計35人に、約1万
時間に及ぶ時間外労働、
その期間に生じた賃金や時間外労働、
休日労働などの割増賃金など
計約3300万円を支払わなかった。
・懲役1年 (最高裁)
2006年2月、バイパスで渋滞の列に
タンクローリーが突っ込み、
3人が死亡、6人が重軽傷を負った
事故で、事故の原因が長時間労働。
「月130時間までの時間外労働を
認める労使協定がある場合は、
協定を超えた部分は違法になる」
など、少ないながらも、
実刑判決があります。
企業名など社会的制裁が大きい
・ 深夜営業を一時制限した
「すきや」などの ゼンショー
・ 過労死などを キッカケに
赤字になった ワタミ
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