社会保険労務士法人 ロームのお役立ち情報

2016.12.16

『同一労働、同一賃金』

寒さもひとしお身にしみるころ、 いかがお過ごしですか? 最近、嘱託社員の待遇について質問が多く なっています。 理由は2つです。 1つ目は、人手不足が深刻になり、 シニアがより重要な働き手になったこと。 2つ目は、『同一労働、同一賃金』を巡る 判例の影響です。

嘱託社員の賃下げは?

定年後に嘱託職員として再雇用された トラック運転手3名が、 「正社員と同じ仕事なのに、賃金格差がある のは不当だ。」 と会社を訴えました。

会社側に支払い命令

一審の東京地裁では、 「定年前と同じ立場で同じ仕事をさせながら、 給与水準を下げてコスト圧縮の手段にする のは正当ではない」との判決が出され… 「業務内容が同じなのに賃金が異なるのは不 合理」として、請求通り正社員との賃金の差額 計約400万円を支払うよう運送会社に命じました。 この判決は、新聞、ニュースに大きく取り上げ られ、注目を集めました。 しかし、ニュースは珍しいから取り上げられます。 今までの流れと大きく変わった判例(最高裁を 除く)だけで判断するのは、過剰反応だと思い ます。 どちらが多数で主流か、どちらが少数で支流かを 判断するのが賢明です。

一般的で社会的に容認

二審の東京高裁は、期間の定めがあることに よる不合理な労働条件を禁じた「労働契約法 20条」が、定年後の再雇用にも適用されると 判断しました。 定年前と比較して、一定程度賃金が減額され ることは一般的で、社会的にも容認されている と考えられるとし、「不合理であるとは言えない」 と原告の訴えを退けました。

今後に注目

この高裁の判決で、最高裁まで争いが続く ことになりました。 いずれにしても、すぐに『同一労働、同一賃金』 と対応するのは… 得ではありません。

男性は63歳支給

今後60歳を迎える 昭和32年4月2日~昭和34年4月1日生まれの男性は 厚生年金の支給年齢は63歳です。 昭和34年4月2日~昭和36年4月1日生まれの男性は 64歳から・・・と支給が遠のきます。

シニアの有効活用

人手不足は深刻です。 シニアの有効活用と生活の安定のために、 60歳の賃金見直しには、個別に慎重に行う ことが必要です。 場合によっては、59歳からの対策も有効です。
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