新型コロナウィルス感染症が経営に大きな打撃を与えています。
売上が激減し、途方に暮れている社長さんや資金繰りに追われている経営者も多いでしょう。本当に大変な状況です。
この記事は、そんな中小企業の2代目社長さまのお役に立つよう、リーマンショックを雇用調整助成金の教育訓練をフル活用して、乗り切ったノウハウを元にまとめました。 |
最後までお読みいただき、この危機を乗り切るヒントが手に入ります。
弊社(ローム)と一緒にピンチをチャンスに変え、力強く、勝ち残りたい!
なお、このページは一部未完成です。少しでも早く知りたい方のために、
いち早く公開すること優先しています。
一部、見にくい箇所などございますが、ご容赦ねがいます。
解説 特定社会保険労務士 牧野 剛
※政府最新公表情報:厚生労働省から、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の拡充します」の発表がありました(令和2年4月10日公表)
雇用調整助成金は「教育訓練」がお薦め(令和2年4月15日)
教育訓練の加算額を2,400円にすること発表されました。
つまり、教育訓練を実施した中小企業は、最大8,330円+2,400円=10,730円の助成金を受けとることができます。
しかも、自宅でインターネットを用いた教育訓練も対象となりました。
密室・密集・密着防止のために教育訓練ができませんでしたが、この問題が一気に解決しました。
更に、助成金の上限が日額8,330円⇒15,000円に引き上げられます(詳細未定)。すると、
教育訓練で100%支給するのが、更にお得になります。
なお、教育訓練は雇用保険に加入している被保険者だけが対象です。
また、3時間以上 所定労働時間未満で半日訓練となります。この場合、加算額は1200円です。ただし、休業手当部分も0.5となります。(2020年4月15日現在)。
区分 | 特例(4/1~6/30) | 原則 |
中小企業 | 2,400円 | 1,200円 |
大企業 | 1,800円 | 1,200円 |
中小企業と大企業の定義
中小企業と大企業によって助成率や加算額に違いがあります。
その違いは、「資本金や出資金の総額」と「常時使用する労働者の数」のどちらかの基準を満たすかどうかで判断されます。
つまり、「資本金」か「常時使用労働者」のいずれかが、基準を下回ると中小企業となります。
<具体例> 常時使用労働者が1000人いる小売業でも、資本金が1000万円の場合は、中小企業となります。 |
教育訓練をお薦めする理由
【理由1】教育訓練に力をいれた会社ほど、業績の回復が早かったから
社労士として、1000社を超える会社を見てきました。
教育訓練に力をいれる会社ほどキチンと利益を上げています。
特に、リーマンショックのときにV字回復をした会社は、単なる休業だけでなく、徹底的に「教育訓練」を行っていました。多くの会社が、教育訓練のテキストを用意できない中、社長や経営幹部が教育訓練の資料作りをしていた会社は、大きく業績を伸ばしていきました。
【理由2】従業員の負担額が少ないから
「休業」の場合は60%~80%の補償率の会社が多いです。
しかし、教育訓練は100%補償が原則です。
従業員の給料が100%補償されるから、生活が安定し、離職が防止できます。さらに、教育訓練によって、愛社精神とモチベーションが高まります。
なお、収入低下の防止策として副業を認める場合も、それを契機になって、転職を誘発する危険があります。
つまり、教育訓練の実施で、将来の人手不足を防止しながら、やる気を維持することが可能です。
【理由3】会社の負担額が少ないから
4月1日から5月にかけて、最初の休業はスピード重視で、100%補償をしている会社も多いです。休業手当を100%出したとしても、助成される金額は8,330円で頭打ちです。
教育訓練を行うと、中小企業は2,400円の加算を受けられます。
つまり、助成額が最大10,730円になります。この効果は絶大です。更に15000円に上限が引き上げられると有利になります(詳細未定)。
雇用保険に加入しているパート、バイトが多い会社では、資金繰りが劇的に改善される可能性があります。 このノウハウと弊社のサービスは、雇用調整助成金を依頼された顧問先さま限定でお伝えしております。
お電話でのお問い合わせなどでは、お答えできかねますので、ご了承願います。
教育訓練の判断基準(4月11日一部緩和)
今までは、「どんな教育訓練が助成金の対象にならないか」を明示して、「それ以外の教育訓練が助成金の対象なるのでは?」を暗に示す形でした。
しかし、2020年4月11日に、助成金の対象となる教育訓練についての次のようなQ&Aが示されました。
Q:教育訓練の対象 となる訓練内容 を教えてください。 A:接遇・マナー研修、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修などの職業、職務の種類を問わず、一定の知識・ノウハウを身につける訓練 も対象とすることとしました。 また、自宅等でインターネット等を用いた片方向・双方向で実施する訓練も、一定程度の技能、実務経験、経歴のある者が講師として行う場合は、対象とします。 さらに、繰り返しの教育訓練が必要なもので 、過去に行った教育訓練を同一の労働者に実施する場合も対象とすることとしました。ただし、 同一の対象期間における再訓練は認めない。 |
※下記表の赤字が新型コロナウィルスの関係で集合研修の実施が難しくなったために、主に自宅など行う場合になどに限って緩和されたものです。
教育訓練対象になるかどうかは重要ですので、必ず、支給要綱で細かく確認されて、労働局にくれぐれも確認されることをお薦め致します。
助成金の対象にならない教育訓練 | 具体例 |
(1) 職業に関する知識、技能または技術の習得または向上を目的としないもの | 意識改革研修、モラル向上研修、寺社での座禅 等 |
(2) 職業または職務の種類を問わず、職業人として共通して必要となるもの | 接遇・マナー講習、パワハラ・セクハラ研修、メンタルヘルス研修 |
(3) 趣味・教養を身につけることを目的とするもの | 日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習、話し方教室 等 |
(4) 実施目的が訓練に直接関連しない内容のもの。 | 講演会、研究発表会、学会 等 |
(5) 通常の事業活動として遂行されることが適切なもの | 自社の商品知識研修、QCサークル 等 |
(6)当該企業において通常の教育カリキュラムに位置づけられているもの |
入社時研修、新任管理職研修、中堅職員研修、OJT 等 |
(7)法令で義務づけられているもの。 | 労働安全衛生法関係 等 |
(8)事業所内で実施する訓練の場合で、通常の生産ラインにて実施するものなど通常の生産活動と区別がつかないものまたは教育訓練過程で生産されたものを販売するもの | |
(9) 教育訓練科目、職種等の内容に関する知識または技能、実務経験、経歴を有する指導員または講師(資格の有無は問わない)により行われないもの | |
(10)「講師が不在のまま自習(ビデオ等の視聴を含む。)を行うもの。」 | |
(11)転職や再就職の準備のためのもの。 | |
(12)過去に行った教育訓練を、同一の労働者に実施するもの | |
(13)海外で行われるもの | |
(14)外国人技能実習生に対して実施するもの |
助成金の対象になる教育訓練(リーマンショック時の例)
助成金の対象となる教育訓練についての具体例は残念ながらございません。
しかし、具体例がないと、どんな教育訓練をして、良いのイメージが浮かばないと思います。
ここでは、リーマンショック時に厚生労働省が示した資料をご紹介いたします。注意点はあくまで以前の資料だということ理解して、ご自身の責任でこの情報を活用して下さい。
例えば、語学と例示されていますが、上記の表では「日常会話程度の語学の習得のみを目的とする講習」は対象外となっています。具体的にはビジネス英語などより仕事に役立つ、生産性アップにつながるものが対象となると考えられます。
参照元:2009年6月の厚生労働省の資料
<2009年当時の例> 技能向上 |
2009年6月8日の厚生労働省の資料より
事業所内訓令と事業外訓練
事業所内訓練の場合
通常の生産活動と区別して、全日または半日(3時間以上)行われるものであること。
事業所外訓練
所定労働時間の全1日または半日(3時間以上)行われるものであること。
教育訓練の要件
助成金の対象となる「教育訓練」は次の①~⑥のすべてを満たす必要があります。
① 労使間の協定によるものであること。 ② 事業主が自ら指定した対象期間内(1年間)に行われるものであること。 ③ 判定基礎期間における対象労働者に係る休業又は教育訓練の実施日の延日数が、対象労働者に係る所定労働延日数の 1/20(大企業の場合は 1/15、4/1~6/30までは中小企業1/40、大企業1/30に緩和 )以上となるものであること(休業等規模要件)。 ④ 職業に関連する知識、技術を習得させ、または向上させることを目的とする教育、訓練、講習等であって、かつ、受講者を当該受講日に業務(本助成金の対象となる教育訓練を除く)に就かせないものであること。(4/1~6/30までは半日訓練後に半日就労可に緩和中 ) ⑤ 所定労働日の所定労働時間内において実施されるものであること。 ⑥ 次のアまたはイに該当するものであること。 ア 事業所内訓練 事業主が自ら実施するものであって、生産ラインまたは就労の場における通常の生産活動と区別して、受講する対象労働者(以下「受講者」という。)の所定労働時間の全日または半日(3時間以上で所定労働時間未満、半日訓練の場合は加算額が半額1,200円に )にわたり行われるものであること。
教育訓練の実施主体が助成金を受けようとする事業主以外であって、受講者の所定労働時間の全1日または半日(3時間以上で所定労働時間未満、半日訓練の場合は加算額が半額の1,200円に )にわたり行われるものであること。 |
なお、半日訓練は注意が必要です。半日訓練の場合は、休業手当部分も0.5日換算になります。
事業所内訓練を行う際の留意点
事業所内訓練を実施する場合には、次のようなポイントに気をつけて、実施する必要があります。
① 教育訓練内容の決定(カリキュラムの作成)
教育訓練科目の内容、対象者、到達目標等を具体的に決め、到達目標に見合った教育訓練技法によるカリキュラムを作成してください。教育訓練の内容に無理はないか、また十分な効果を得られる内容になっているか気をつけてください。
② 教育訓練期間の設定
期間は訓練の内容、対象者のレベルにより、余裕を持たせることが必要です。また、1日3時間に満たない教育訓練は期間が短すぎるため、労働者に職業上の能力を付与するという意味から適当とはいえません。
③ 講師の選定・場所の選定等
内部講師を利用した教育訓練は、訓練対象者との間に一体感が生まれやすく、訓練後のフォローアップも行いやすいというメリットがありますが、専門的な知識を有した外部講師により教育訓練を実施することも大きなメリットがあります。
自社内で会議室・研修室のない場合や適切な講師がいない場合は、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(都道府県職業訓練支援センター等)や各都道府県の公共職業能力開発施設、職業能力開発サービスセンター等において個別企業の相談を受け付けており、講師派遣や場所の提供を行っているところもあります。
④ 訓練後のフォローアップ
教育訓練実施後は、研修効果を定着させ、事業所の生産性の向上に役立つよう、その効果の測定等を行ってください。また、受講者にレポート等を作成させるようにしてください。
支給申請時には、各受講者が訓練を受けたことを証明するため、こうしたレポート等の提出が必須です。
事業所外訓練を行う際の留意点
事業所内訓練を実施するのが困難な場合または実施したい教育訓練の内容に合致した講師の選定等が難しい場合、公共職業能力開発施設、各種学校等を活用して教育訓練を行うほか、外部の教育訓練機関に実施を委託する方法があります。
特に公共職業能力開発施設を活用して事業所外訓練を効果的に進めるには、次のようなポイントに気をつけて行う必要があります。
① 教育訓練内容の決定(カリキュラムの作成)
教育訓練の目的を明確にし、目的にあった外部の教育訓練機関が実施する教育訓練内容等について情報収集を行う。なお、外部の教育訓練機関の情報は、各都道府県職業能力開発主管課、(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構(都道府県職業訓練支援センター等)で入手可能です。
② 内容の決定
公共職業能力開発施設の活用に当たっては、教育訓練を実施しようとする目的、内容、受講対象者等の要素に照らし合わせて、既存の設定されたコースの受講の申込を行うほか、既存のコースに希望する内容のものがないときは、カリキュラムや教材の選定を含めて新たな訓練内容を委託するなど、以下のように事業所のニーズに応じた形で活用することができます。
・新たに訓練コースを設定してもらい受講する。 ・訓練指導員の派遣を求める。 ・訓練実施場所の提供を受ける。 ・カリキュラムの作成、教材の選定を相談する。 |
④訓練後のフォローアップ
教育訓練実施後は、研修効果を定着させ、事業所の生産性の向上に役立つよう、その効果の測定等を行ってください。
教育訓練の内容の確認書類
①通常の教育訓練の確認のための書類
通常実施している教育訓練の内容を確認できる「就業規則」などの書類
②雇用調整としての教育訓練の確認のための書類
雇用調整の方法として行う教育訓練の内容を確認できる書類。ただし、2回目以降の届出の場合は、前回の計画届(写)に代えることが可能。
(ア) 事業所内訓練の場合
a 教育訓練の計画内容(対象者、科目、講師、カリキュラム及び期間等)を確認できる書類
b 生産ライン又は就労の場における通常の生産活動と区分して行われることを確認できる書
c 必要な知識・技能を有する指導員又は講師により行われることを確認できる書類
事業所外訓練の場合
a 実施主体、対象者、科目、カリキュラム及び期間を確認できる書類
b 受講料の支払いを証明する書類(受講料が支払われない場合は除く)
受講者本人が作成した受講レポートが必須
訓練を行った場合も、受講者本人が作成した書類の提出が必要になります。
受講を証明する書類とは(所定の様式は特にありません) ①各受講者が訓練日ごとに記入したアンケートや作成した受講レポートなどが該当します。 ②訓練を受けた日付が分かるものであること ③本人が直筆で書いている、直筆のサインや押印があるなど、受講者本人が記入・作成したことが 確認できるものであること |
提出していただいたアンケートやレポートなどは、支給申請時の添付書類として審査の対象
になります。この書類が整わない教育訓練は支給対象になりません。また、偽りの証明書類
の提出などにより本来受給できない助成金を受給した場合は不正受給となります。
ロームなら、「雇用調整助成金」について、次のサポートができます!
社会保険労務士法人ロームの雇用調整助成金を活用したコロナショックの乗り切り策に関するサポート内容をご紹介いたします。
ロームの雇用調整助成金に関するサポート内容は次の通りです。
(1)雇用調整助成金の活用した危機打開策の相談・提案
(2)雇用調整助成金の提案・提出代行
(3)助成金を活用するためのリーガルチェック
(4)一人当たり2400円受給額がアップする教育訓練の提案と無料セミナー
(1)顧問先の経営危機を乗り越える相談・指導
弊社(ローム)は、経営が厳しいときの2代目社長の頼れる味方、相談相手です。
・利益のシュミレーション(売上、固定費、変動費から試算) ・資金繰りの改善(固定費削減、役員報酬の見直し) ・希望退職、整理解雇の相談 ・雇用調整助成金の最適化 ・従業員への説明の仕方(やる気の引き出す同意の取り方) など経営が厳しいときの経営相談と実務に強い社労士にご相談いただくことで、社長さまは安心して、経営に集中することができます。 |
(2)雇用調整助成金の提案・提出代行
同じ要件だから、助成金の手続きは誰がやっても、受け取れる助成額は同じだと思いますか?
コロナウィルス特例で、助成金の要件は毎週のように変わっています。今は、要件がどんどん簡単になっています。すると、自社でやった方がお得とか、どんな社労が手続きをしても結果が変わらないと考える方が増えます。
しかし、要件の変化に最初はついていけても、そのうち仕事が忙しくなると、要件が変わったことに気づかなくなります。 そして、要件が厳しくなったことに気づかず、結果的に損をします。 そもそも、損をしていることに気づかない社長さまが圧倒的に多いです。 助成金のプロ社労士と片手間で手続きしている社労士では、サービスと最終的にうける成果が全く違います。
(3)助成金をフル活用するためのリーガルチェック
助成金のフル活用するためには、就業規則、雇用契約書、給与計算、出勤簿が適法であることが重要です。
弊社(ローム)で、給与計算を始めるときに、給与計算や就業規則のリーガルチェック(適法か否かのチェック)を行っています。しかし、90%以上の会社が給与計算などで、何かしらのミスを犯しています。
今、景気が悪くなり、残業代が減ったり、解雇・退職が増えると、一気に労務トラブルが激増します。退職者から、解雇にともなう損害賠償の請求や未払残業代請求が増えることも考えられます。
「トラブルになりそう」、「未払い残業が心配だ」と少しでも、今の労務管理に不安や心配があったら、早めに「雇用調整助成金」とトラブルに強い社会保険労務士法人ロームにご相談下さい。
(4)一人8,330円→最大10,730円に増える教育訓練
弊社(ローム)は、社員教育が得意な事務所です。パソコンスクールも併設しています。 助成額を増やして、従業員の雇用を守るために、雇用調整助成金を依頼する顧問先向けに 無料の「教育訓練(WEBセミナー)」を提供します。
だから、ロームのお客様はライバルより、一人2400円も多い最大10,730円助成金を簡単に手に入れ、有利にこのピンチを乗り切ることができます。
教育訓練のうまく活用できた会社とそうでない会社は、130%の受給額が違うのです。 それは同時に従業員の手取り額にも大きく反映して、周り回って雇用を安定させ、定着率を向上させ、強い会社を作ります。
教 育 訓 練 協 定 書(例)
○○株式会社と○○株式会社労働組合とは、事業活動の縮小に伴う教育訓練の実施に関し
下記のとおり協定する。
記
1.教育訓練の実施予定時期等
教育訓練は、令和○年○月○日から令和○年○月○日までの○カ月間において、
これらの日を含め○日間実施する。
ただしそのうち○日間は半日訓練とする。
2.教育訓練の時間数
教育訓練は、始業時刻(9 時 00 分)から終業時刻(17 時 00 分)までの間行う。ただし半日訓練の場合、この時間帯のうち4時間行う。なお従業員 1 人当たりの教育訓練時間は○時間とする。
3.教育訓練の対象者
教育訓練の対象者は○○部門に所属する従業員とし、教育訓練実施日においてはそのうち概ね○人に受講させるものとする。
4.教育訓練の実施主体
教育訓練は、△△教育サービス株式会社に委託して行う。
5.教育訓練の内容
教育訓練の内容は、○○技能向上訓練及び製品の品質管理の専門知識の付与とする。(カリキュラムは別紙のとおり)
6.教育訓練の実施施設
教育訓練は、△△教育サービス株式会社○○研修所(○○県○○市○○町○-○-○)内で実施する。
7.教育訓練の指導員(講師)
教育訓練の講師は、△△教育サービス株式会社所属の主任指導員○○○○その他別紙に掲げる指導員が担当する。
8.教育訓練中の賃金額の算定基準
教育訓練中は、1 日当たり、次の(1)によって算定した額の 100%相当額の賃金を支給する。ただし半日訓練の場合、1 時間当たり、次の(2)によって算定した額の 100%相当額の賃金を支給する。
なお賃金には○○手当と○○手当を含むものとする。
(1) 1日当たりの賃金額の算定方法
イ.月ごとに支払う賃金 その月額÷1月の所定労働日数
ロ.日ごとに支払う賃金 その日額
ハ.時間ごとに支払う賃金 その時間額×1日の所定労働時間数
(2) 1時間当たりの賃金額の算定方法
イ.月ごとに支払う賃金 その月額÷1月の所定労働日数
÷1日の所定労働時間数
ロ.日ごとに支払う賃金 その日額÷1日の所定労働時間数
ハ.時間ごとに支払う賃金 その時間額
9.雑則
この協定は令和○年○月○日に発効し、令和○年○月○日に失効する。
令和○年○月○日
○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印
○○株式会社労働組合
執行委員長 ○○○○ 印