社会保険労務士も弁護士などと同様に守秘義務があります。
社会保険労務士法第21条(秘密を守る義務)で、「その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。」と明記されております。
お客様からいただいた情報を外部に漏らすことはありませんので、ご安心ください。
また、当事務所のパソコン・インターネット環境においても、万全のセキュリティ対策をとっております。
当事務所は、プライバシーマークを静岡県の社会保険労務士に先駆けて取得し、適正に運用していますのでご安心ください。
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