1月は新年会の季節ですね。
そんな中、
「新年会でのケガは労災か」と
質問を頂きました。
労災には、
『業務災害』と
『通勤災害』
があります。
業務災害になるには?
『業務災害』として認められるには、
・ケガをしたのが仕事中であるか?
・ケガの原因と仕事に因果関係があるか?
の2点が問われます。
通勤災害になるには?
『通勤災害』の”通勤”の場合の定義は、
労働者が就業に際し、
住居等と就業場所との間を
合理的な経路及び方法により移動すること
とされています。
つまり、”通勤”する上でのケガが通勤災害です。
ポイントは、業務かどうか?
業務災害にしても、通勤災害にしても、
「新年会が会社の仕事だったか」が基準です。
過去の判例を見ると
新年会が会社主催でも、仕事と認められるには
かなり高い条件があります。
・参加は業務命令で強制
・行事の目的、業務関連性
・行われる時間帯と所要時間
・残業代等が支払われていること
・参加費は、全額会社負担
更に…ケガの原因も~
仮に、新年会が仕事だと認められても、
次のハードルがあります。
それは、ケガの原因と仕事との関係が
あったかです。
「酔って転んで頭をケガした」では、
飲み過ぎが原因で、仕事が原因ではないので
労災にはなりません。
よりよい職場を作るには~
新年会や忘年会で、労災と認められるには
ハードルが高いです。
私は、お酒を飲んで、真面目に仕事や
日本の未来について、話すのが大好きです。
お酒を飲んだ方が、楽しく真面目な
話ができます。
そういう意味では、新年会も
立派な仕事だと思います。
楽しいお酒は、人生を”ゆたか”にします。
楽しく飲みましょう。
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