一定の要件を満たすと受給できる助成金にはさまざまな種類があり、従業員の育児休暇で貰える助成金もそのひとつです。要件や金額は制度によって異なりますが、1度に50万円以上の助成金を受け取れるケースもあります。
単に知らなかっただけで貰い損ねることもあるだけに、助成金の種類や要件について理解しておくことが大切です。育児休暇の取得を促進して従業員のモチベーションアップや生産性アップにつなげ、助成金の受給要件を満たして事業資金を確保しましょう。
育児休暇で貰える助成金の種類とメリット
助成制度とは、一定の取り組みをしている企業を支援するために助成金を支給する制度です。雇用の維持や雇用環境の整備に関する取り組みなど、企業が行うさまざまな取り組みを対象として助成金が支給されます。
仕事と家庭の両立を支援する取り組みについても助成金が支給される場合があり、従業員の育児休暇で貰える助成金もそのひとつです。助成金の種類やメリットなど、まずは育児休暇で貰える助成金について基本的な事項からおさえていきましょう。
国や都道府県から貰える助成金がある
助成金には主に国から支給されるものと都道府県から支給されるものの2種類ががあります。
国から支給される雇用関係の助成金は、厚労省HP「雇用関係助成金検索ツール」で検索できるでしょう。育児休暇に関する助成金は、両立支援等助成金の出生時両立支援コースと育児休業等支援コースの2つです。
都道府県が運営する助成金は、自治体ごとに異なるため個別に確認が必要です。例えば東京都であれば「働くパパママ育休取得応援奨励金」があります。これは男性の育児休業取得や育児に携わる女性の就業継続を支援するための奨励金で、一定の要件を満たす都内の企業が対象です。
助成金は返還不要で使途が限定されない
助成金を貰うには一定の要件を満たして申請手続きをする必要がありますが、支給された助成金は返還不要で使途が限定されません。どのように使うかは自由に決められるため、企業の実態にあわせて柔軟に活用できる点がメリットです。
金融機関から借り入れをする場合のように返済や利息を気にする必要はなく、補助金のような審査も基本的にありません。審査に通らず貰えないということはなく、支給要件を満たせば原則として助成金が支給されます。
両立支援等助成金|出生時両立支援コース
国の助成金制度である両立支援等助成金にはいくつかのコースがあり、出生時両立支援コースでは男性労働者が育児休暇を取得するなど一定の要件を満たすと助成金が支給されます。
育児休暇を取得しやすい職場環境を整え、従業員が仕事と家庭を両立できるよう企業が取り組みを行う際に活用できるのが出生時両立支援コースです。
ここでは要件や助成金額、手続きについて紹介します。要件を満たすように新たな取り組みを行って助成金を受給できないか、ぜひ検討してみてください。
男性労働者の育児休業と育児目的休暇が対象
両立支援等助成金の出生時両立支援コースでは、次のいずれかに該当する場合に助成金が支給されます。
- 男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続14日(中小企業は連続5日)以上の育児休業を取得する場合
- 育児目的休暇制度を新たに導入して就業規則等への規定と労働者への周知を行い、男性労働者が子の出生前6週間から出生後8週間の期間中に、合計して8日(中小企業は5日)以上の育児目的休暇を取得する場合
支給額は育児休業と育児目的休暇で異なり、中小企業と中小企業以外でそれぞれ次の額が支給されます。育児休業の場合は、1年度に支給対象になる労働者は10人が上限です。
出典:厚生労働省資料より抜粋
※中小企業の定義については「両立支援等助成金|育児休業等支援コース」で解説
生産性が3年度前に比べて6%以上伸びている場合など、一定の要件(生産性要件)を満たす場合は支給額が増額されて表の<>に記載した額が支給され、育児休業の取得を促進する一定の取り組みをした場合は個別支援加算により支給額が増額になる場合があります。
職場風土作りに関する取り組みが要件の一つ
出生時両立支援コースでは、男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りをすることも要件になっています。具体的には以下のような取り組みが該当し、男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得する日より前に行わなければいけません。
- 男性労働者の育児休業取得や育児目的休暇取得に関する研修の実施
- 男性の育児休業制度利用や育児目的休暇制度利用を促進するための資料配布等
- 男性の育児休業取得促進や育児目的休暇取得促進について、企業トップ等から社内呼びかけ及び厚生労働省のイクメンプロジェクトサイト内の「イクボス宣言」や「イクメン企業宣言」による外部への発信
- 育児休業や育児目的休暇を取得した男性労働者の事例収集及び社内周知
一定期間内に申請書と必要書類の提出が必要
助成金を貰うためには基本的に2ヶ月以内に申請をしなければいけません。例えば育児目的休暇の取得で助成金を申請する場合の申請期間は、当該休暇の取得日数が合計8日(中小企業は5日)を経過する日の翌日から2ヶ月以内です。
申請手続きをする際には支給申請書を作成し、以下の書類を添付して提出します。
- 支給申請書
- 労働協約または就業規則および関連する労使協定
- 男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りの取り組みについて労働者に周知した日付が分かる書類
- 対象労働者が休む期間の所定労働日が確認できる書類
- 対象労働者に育児休業や育児目的休暇に係る子がいることを確認できる書類
申請書のダウンロードや制度の詳細な要件の確認は、以下のサイトで行えます。申請期限の直前になって慌てないためにも、手続き書類の準備はできるだけ早くから始めるようにしましょう。
助成金に関する豊富な実績と経験をもつ社会保険労務士法人ロームでは、育児休暇で貰える助成金の申請サポートも行っています。申請書の書き方や手続き方法がよくわからない場合にはお気軽にご相談ください。
両立支援等助成金|育児休業等支援コース
両立支援等助成金の育児休業等支援コースは、育児休業の取得や職場復帰に資する取り組み、子を育てる労働者のために有給休暇制度の整備などを行った企業が貰える助成金です。
育休取得者の代替要員を確保した場合にも助成金が支給され、2021年4月からは新型コロナウイルス感染症対応特例が追加されて支給対象の範囲が広がりました。
以下で解説する助成金の支給要件を確認して、もしも活用できそうな場合には要件を満たすための取り組みを行って助成金の受給申請を行いましょう。
有給休暇制度等の整備を行った事業主が対象
育児休業等支援コースで助成金を貰えるのは、次のいずれかに該当する場合です。
- 育休取得時:育休復帰支援プランに基づき従業員が育児休業を取得した場合
- 職場復帰時:育休復帰支援プランに基づき育児休業から復帰した者が出た場合
- 代替要員確保時:育児休業取得者の代替要員を確保した場合
- 職場復帰後支援:育児休業から復帰後の労働者を支援する取り組みをした場合
- 新型コロナウイルス感染症対応特例:小学校の臨時休業等により子の世話をする労働者のために有給休暇制度や両立支援制度を整備し、有給休暇の利用者が出た場合
新型コロナウイルス感染症対応特例を除く①~④では、対象労働者が休業を開始する前に労働協約または就業規則に育児休業制度等について規定しておく必要があります。各制度で支給される助成金の金額は以下の表のとおりです。
出典:厚生労働省資料より抜粋(<>内の金額は生産性要件を満たした場合の支給額)
助成金の支給対象は中小企業
助成金が支給される5つのケースのうち、新型コロナウイルス感染症対応特例以外は中小企業のみが対象で、要件に該当しない企業は助成金の支給対象外です。
[中小企業の範囲]
- 小売業(飲食業を含む):資本額または出資額が5千万円以下、または常時雇用する労働者数が50人以下
- サービス業:資本額または出資額が5千万円以下、または常時雇用する労働者数が100人以下
- 卸売業:資本額または出資額が1億円以下、または常時雇用する労働者数が100人以下
- その他:資本額または出資額が3億円以下、または常時雇用する労働者数が300人以下
制度ごとに要件や申請期限が異なる点に注意
育児休業等支援コースで助成金の支給対象となる5つのケースでは、支給要件がそれぞれ異なる点に注意が必要です。
<助成金を貰うための主な要件> |
◇ 育休取得時 |
・子育てをしている労働者と面談を行い、面談結果を記録した上で育児の状況や今後の働き方についての希望等を確認してプランを作成すること |
◇ 職場復帰時 |
・対象労働者の育児休業中にプランに基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料の提供を実施すること |
◇ 代替要員確保時 |
・育児休業取得者を育休終了後に原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること |
◇ 職場復帰後支援 |
・育児・介護休業法を上回る子の看護休暇制度(有給、時間単位)または保育サービス費用補助制度を導入していること |
◇ 新型コロナウイルス感染症対応特例 |
・小学校の臨時休業等によって子の世話を行う労働者が取得できる特別有給休暇制度について、労働協約または就業規則に規定していること |
育休取得時は「育児休業開始日から3ヶ月を経過する日の翌日から2ヶ月以内」、職場復帰時・代替要員確保時・職場復帰後支援は「育児休業終了日の翌日から6ヶ月を経過する日の翌日から2ヶ月以内」に申請手続きをしなければいけません。
新型コロナウイルス感染症対応特例は、休暇を取得した日によって申請期限が異なります。
出典:厚生労働省資料より抜粋
東京都|働くパパママ育休取得応援奨励金
ここまで育児休暇で貰える助成金として国の制度を紹介しました。最後に東京都の助成金制度についても紹介します。
東京都が実施している働くパパママ育休取得応援奨励金は都内の企業が対象で、従業員が一定期間以上の育児休業を取得するなど、所定の要件を満たすと助成金が貰える制度です。働くママコースと働くパパコースそれぞれの要件を確認して、当奨励金を活用できないかを積極的に検討してみてください。
働くママコース
1年以上の育児休業から原職に復帰し、復帰後3ヶ月以上継続雇用されている従業員がいる企業に対して、次の2つの取り組みを実施している場合に奨励金が支給されます。
対象となるのは従業員数300人以下の企業で奨励金額は125万円です。育休を取得する従業員が男性か女性かは問わずいずれの場合でも利用できます。
-
育児・介護休業法に定める取り組みを上回る、以下のいずれかの取り組みについて就業規則に定めていること
・育児休業等期間の延長
・育児休業等延長期間の延長
・看護休暇の取得日数上乗せ
・時間単位の看護休暇導入(中抜けを認めるもの)
・育児による短時間勤務制度の利用年数の延長
- 育児休業中の従業員に対して、復帰支援の面談を1回以上実施及び復帰に向けた社内情報・資料提供を定期的に実施したこと
申請期間は育休取得者の原職等復帰後3ヶ月経過後から2ヶ月以内、または2022年3月31日のいずれか早い日です。以下のサイトから申請書をダウンロードできます。
公益財団法人東京しごと財団HP|働くパパママ育休取得応援奨励金
予算の範囲を超えた場合は申請受付期間内であっても受付が終了になる可能性があるため、申請する場合は早めに手続きを行うようにしましょう。
働くパパコース
連続15日以上の育児休業を取得した後、原職に復帰し復帰後3ヶ月以上継続雇用されている男性従業員がいる企業に対して奨励金が支給されます。働くママコースと違って従業員数は問われず、企業規模に関係なく都内の企業であれば利用できるコースです。
育児休業を連続して15日取得すると25万円の奨励金が支給され、15日取得以降は15日ごとに25万円が加算されて最大300万円が支給されます。申請期間は働くママコースと同じで、基本的に育休取得者の原職等復帰後3ヶ月経過後から2ヶ月以内です。
制度の詳細な要件や申請書の用紙などは公益財団法人東京しごと財団HPに掲載されています。詳しい制度内容を確認した上で当奨励金の活用をぜひ検討してみてください。
育児休暇で貰える助成金を有効に活用しよう
国や都道府県から貰える助成金にはさまざまな種類があり、育児休暇で貰える助成金もおすすめの助成金のひとつです。受給要件を満たすための取り組みを行えば働きやすい職場環境が整い、要件を満たして助成金を貰えば用途の制限を受けることなく自由に使えます。
助成金の申請手続きは決められた期限までに行う必要があるため、手続き方法がよくわからない場合には社会保険労務士法人ロームにお気軽にご相談ください。助成金や就業規則に関することなど幅広いサポートを行っており、無料相談も実施しています。