台風一過の晴天かと思いきや
…薄曇りで、ちょっとガッカリ
国内メジャー大会で、畑岡奈紗(17歳)が、
初のアマチュア優勝! スゴイですね~
衛生週間3日目は~
「適応障害」を知っていますか?
雅子さまが、わずらった病気です。
適応障害とは、「ストレス」により、情緒面、行動面の症状として、
社会に適用する力が弱まる状態を言います。
適用障害は、5年後には40%以上の人がうつ病などの診断名に
変更されています(厚生労働省)。
http://www.mhlw.go.jp/kokoro/index.html
適用障害により、欠勤が増えています
適用障害により、抑うつ的な気分等になり、欠勤される方が
増えています。
・4月新卒
・中途採用の社員(30代)
・昇進後のリーダー
ここで問題になるのは、休職の取扱いです。
一番、困るのは、就業規則がない場合です。
「休職」がないので、話し合いによって、
「病気療養」か「退職」を決めて頂きます。
しかし、適用障害の人と、前向きに話すのは大変。
二番目に困るのは、
休職規定が、ガン、心臓病など身体の病を対象にした
古いタイプの場合です。
この場合は、欠勤1ヶ月とか欠勤3ヶ月とか、
欠勤が休職発令の条件となっています。
しかし、初期の適用障害の場合には、
出勤と欠勤とか遅刻、早退を繰り返すケースが多く。
欠勤1ヶ月など生活習慣病を対象にした規定では、
対応できません。
結果、病気が進行して、うつ病になってから、
「休職」になる場合が増え、本人にとっても、
会社にとっても大きな損失になります。
社長、総務が気持ちが少し楽になる休職規程
就業規則では、休職期間満了後に「自然退職する」と
なっています。
休職規定がない場合は、自己都合か解雇の規定で、
退職して頂くことになり、
病気の従業員に解雇を通告する辛い仕事を
社長か総務が担当することになります。
病気の方に通告したことがありますが…
本当に心の重い仕事です。
休職の場合は、通知を出して、満了なので、
心の負担が大分違います。
病気の方に退職してもらうのは辛い仕事ですが、
社長と総務の気持ちが少し楽になります。
メンタル対応の就業規則は、転ばぬ先の杖!
【明日に続く…】
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