朝夕は、冷え込んで来ました。
9月5日、背筋がゾッとする事件が起こりました。
「山口組」の組長が新神戸駅に到着した際、
分裂した組の傘下の組員が「サインください」
と声を掛け、挑発する事件が起こりました。
ところで…皆様の会社では、
「暴力団排除に関する覚書」を
お客様と締結していますか?
暴力団排除に関する覚書
2009年10月に福岡県で暴力団排除条例が成立し、
その後1年半で、全国47都道府県で成立しました。
暴排条例は,事業者に対して,
「契約時に相手方等が暴力団関係者でないこと」を
確認するよう求めたり、
「暴力団関係者へ利益供与を禁止する」
などの規定を定めているのが一般です。
条例の成立を受け、取引先との契約書に、
「暴力団排除条項」が加えられるのが一般的に
なってきました。
反社会的勢力の排除規程がない会社が多い
新しいお客様の就業規則を拝見して思うことは…
「反社会的勢力の排除規程」がない場合が多い
ことです。
従業員が反社会的勢力と判明したとき~
従業員から反社会的勢力でない旨の誓約書を回収している場合は、
経歴詐称として解雇できます。
誓約書を回収していなくても、規則に「反社会的勢力の排除規定」
がある場合には、大丈夫です。
しかし、その規程が無い場合には、解雇はグッと難しくなります。
その場合は、他の服務規程に対する違反を探して、解雇できるか
どうかを見極める必要で出るからです。
この関連の規程だけでも、複数の条文に影響します。
就業規則はメンテナンスが必要
実は、就業規則がないと「解雇」も難しいのです。
「解雇」は、就業規則の記載事項です。
つまり、会社は、「どんな場合に解雇になるか」を
就業規則に記載する義務があります。
できるだけ例をたくさん挙げて、
最後に「その他やむを得ない事由が生じた場合」と
記載しましょう。
ところで、解雇事由は、いくつ載っていますか?
懲戒解雇に、「反社会的勢力と判明したとき」や
「●●●」など記載されていますか?
法律は毎年変わります。
時代も、大きく変わります。
就業規則は、定期的にメンテナンスが必要です。
2010年~新規作成、全文改定には「標準装備」
ロームでは、2010年以降に就業規則の「新規作成」と
「全文改定」には、「反社会的勢力の排除規程」が
標準装備しています。
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