- 社会保険労務士に仕事を頼みたいけど、費用の相場を知りたい!
- 面倒な給与計算から解放されて、本業に集中したい、いくらで実現できるのだろう?
- 今頼んでいる社労士の費用は、適正なのかを知りたい!
はじめまして。社会保険労務士の牧野ツヨシです。
私は、上場企業を含む580社の顧問先にサービスを提供する社会保険労務士法人ロームの代表をさせていただいています。
では、お話しさせていただきます。
社労士の相場…廃止された都道府県ごとの「報酬基準表」
社労士の報酬の相場についてお話し致します。社労士の費用を「報酬」といいます。
2003年までは、都道府県ごとに社会保険労務士の報酬規程が定められて、そこに社会保険労務士報酬基準が掲載されていました。
今でも、この報酬基準をもとに報酬を決めている社労士が多いの現状です。私もその一人です。
したがって、社労士の料金相場は、この報酬基準であると言っても良いと思います。
ここには、東京都社会保険労務士会が定めていた「旧報酬基準」(廃止)を中心に解説しています。
顧問報酬とは?
顧問報酬とは、社会保険労務士業務のうち、
①労働基準法(就業規則・事業付属寄宿舎規則を除く)、
②労働者災害補償保険法、
③雇用保険法(高年齢雇用継続給付・育児休業給付及び三事業の給付申請に係るものを除く)、
④労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険概算・確定保険料申告を除く)、
⑤労働安全衛生法(許認可申請、設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除く)、
⑥健康保険法、
⑦厚生年金保険法(健保・厚生標準報酬月額算定基礎届を除く)、
⑧国民年金法
②労働者災害補償保険法、
③雇用保険法(高年齢雇用継続給付・育児休業給付及び三事業の給付申請に係るものを除く)、
④労働保険の保険料の徴収等に関する法律(労働保険概算・確定保険料申告を除く)、
⑤労働安全衛生法(許認可申請、設計・作図・強度計算、現場確認等を要するものを除く)、
⑥健康保険法、
⑦厚生年金保険法(健保・厚生標準報酬月額算定基礎届を除く)、
⑧国民年金法
の8法令に基づいて行政機関等に提出する書類の作成、申請等の提出代行若しくは事務代理並びに
労働社会保険諸法令に関する事項の相談・指導の業務を月を単位として継続的に受託する場合に受ける報酬です。
廃止された報酬基準
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従業員数 | 廃止された顧問基準(月額) |
1~2人 | 20,000円 |
3~4人 | 20,000円 |
5~6人 | 30,000円 |
7~9人 | 30,000円 |
10~12人 | 40,000円 |
13~15人 | 40,000円 |
16~19人 | 40,000円 |
20~24人 | 50,000円 |
25~29人 | 50,000円 |
30~34人 | 60,000円 |
35~39人 | 60,000円 |
40~44人 | 60,000円 |
45~49人 | 60,000円 |
50~54人 | 80,000円 |
55~59人 | 80,000円 |
60~69人 | 80,000円 |
70~99人 | 100,000円 |
80~89人 | 100,000円 |
90~99人 | 100,000円 |
100~109人 | 130,000円 |
110~119人 | 130,000円 | 120~129人 | 130,000円 |
130~149人 | 130,000円 |
150~174人 | 160,000円 | 175~199人 | 160,000円 |
200~224人 | 190,000円 |
225~249人 | 190,000円 | 250~274人 | 220,000円 |
275~299人 | 220,000円 |
225~249人 | 190,000円 | 250~274人 | 220,000円 |
300~349人 | 250,000円 |
350~399人 | 300,000円 |
400~499人 | 350,000円 |
500人以上 | 別途協議 |
給与計算事務
月額20,000円(4人まで) 5人以上は、1人増すごとに500円を加算する。
賞与計算(臨時給与計算を含む)は、1回につき、上記の給与計算と同様の計算によ額とする。
手続報酬
手続報酬とは、社会保険労務士業務のうち、書類の作成及び提出の事務を個別に受託た場合に受ける報酬である。
1.関係法令に基づく諸届等
(1)諸届、報告 15,000円(2)許認可申請 30,000円
2.就業規則、諸規程等の作成・変更
(1)就業規則 200,000円
(2)就業規則の変更協議
(3)賃金・退職金・旅費等諸規程 各100,000円
(4)安全・衛生管理等諸規程 各100,000円
(5)寄宿舎規則 100,000円
ただし、この就業規則等は、一般的なものであるので、考案を要し、内容が複雑多岐わたる場合は人事・労務管理報酬による。(2)就業規則の変更協議
(3)賃金・退職金・旅費等諸規程 各100,000円
(4)安全・衛生管理等諸規程 各100,000円
(5)寄宿舎規則 100,000円
なお、印書代は別途受けるものとする。
3.労働・社会保険の新規適用、廃止届
(1)新規適用
法令・規模 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険保険 |
1人~4人 | 80,000円 | 50,000円 |
5人~9人 | 100,000円 | 70,000円 |
10人~19人 | 120,000円 | 90,000円 |
20人以上 | 1人増すごとに、1,000円を加算する | 1人増すごとに、1,000円を加算する |
(2)適用廃止
法令・規模 | 健康保険・厚生年金保険 | 労災保険・雇用保険保険 |
10人未満 | 50,000円 | 50,000円 |
10人以上 | 1人増すごとに、1,000円を加算する | 1人増すごとに、1,000円を加算する |
ただし、廃止手続に伴う離職証明書並びに任意継続被保険者等に関する各種手続を作する場合は、1件につき5,000円を加算する。
(注)規模欄は被保険者数とする。
(注)規模欄は被保険者数とする。
4.保険料の算定・申告
法令 | 健康保険・厚生年金 保険月額算定届 |
労働保険料概算・確定申告 |
1人~9人 | 25,000円 | 30,000円 |
10人~19人 | 35,000円 | 45,000円 |
20人~29人 | 45,000円 | 40,000円 |
30人~39人 | 55,000円 | 50,000円 |
40人~49人 | 65,000円 | 50,000円 |
50人以上 | 協議 | 協議 |
法令 | 継続事業一括有期事業 |
24件未満 | 40,000円 |
24件48件未満 | 60,000円 |
有期事業は、50000円とする。
(注1)二元適用事業及び海外派遣者の特別加入等が2件以上にわたる場合は、申告書件ごとに15,000円を加算する。
(注2)規模欄は被保険者数とする。
(注1)二元適用事業及び海外派遣者の特別加入等が2件以上にわたる場合は、申告書件ごとに15,000円を加算する。
(注2)規模欄は被保険者数とする。
5.保険給付申請・請求
項目 | 一般的なもの |
健保・労災給付請求 | 30,000円 |
年金(厚年・国年・基金)給付請求 | 30,000円 |
第三者行為による保険給付請求(労災の場合) | 80,000円 |
第三者行為による保険給付請求(健保の場合) | 60,000円 |
高年齢雇用継続給付・育児休業給付の証明書(確認票を含む) | 1件につき15,000円 |
高年齢雇用継続給付・育児休業給付の支給申請) | 支給申請1回につき10,000円 |
雇用保険三事業に係る給付申請 資格決定申請 | 60,000円 |
雇用保険三事業に係る給付申請 支給申請 | 40,000円 |
労災保険の特別加入(海外派遣)に係る給付申請 | 30,000円 |
その他の申請等 | 20,000円 |
複雑なも協議
6.健保組合・厚年基金への編入
30人 100,000円
7.労働安全衛生
省略
8.その他の各法関係
(1)職業安定法
求人の申込
一般 25,000円
学卒 40,000円
(2)労働者派遣法一般 25,000円
学卒 40,000円
省略
(3)最低賃金法
適用除外申請 30,000円
(4)(5)省略
(6)地域雇用開発等促進法その他労働社会保険諸法令に基づく 各種助成金
一つの申請・請求毎に基本料金100,000円に助成額の2%を加算した額とする。
ただし助成額が5,000万円を超えるものについては、その超える部分についての加算率は、別依頼者と協議する。
(7)労働社会保険諸法令
審査請求、異議申し立て 100,000円
再審査請求 150,000円
(注1)事務代理を行う場合は、各々の手続報酬額に20%加算する。再審査請求 150,000円
(注2)社会保険労務士法第17条第2項の規定による事務の報酬は、この手続報酬のち相当する事務の報酬を準用する。
人事・労務管理報酬
人事・労務管理報酬とは、社会保険労務士業務のうち人事・労務管理に関する下記の目につき、相談・指導、企画・立案及び実施のための運用・指導を行う場合に受ける報酬である。
項 目 | 相談・指導・運用・指導 | 企 画・立 案 | 例 示 |
1.雇用管理 | 50,000円 | 500,000円 | ①要員計画②採用基準③適正検査 ④配置・異動計画 ⑤昇進・昇格計画 ⑥職務再編 成⑦休職制度⑧定年制度9雇用調整 |
2.雇用管理 | 50,000円 | 1,000,000円 | ①職務調査②記述書・明細書⑤職務評価 ⑤人事録⑤人事考課⑥職務分掌⑦自己申告 |
3.教育訓練 | 50,000円 | 500,000円 | ①教育訓練(新入社員教育、中堅社員教育、技能訓練、 監督者訓練、管理者教育等) |
4賃金管理 | 50,000円 | 1,000,000円 | ①賃金水準検討②賃金体系④賞与 ⑤退職金⑥付加価値・労働分配 |
5.労働時間 | 50,000円 | 1,000,000円 | ①労働時間②フレックスタイム③週休二日 ④休日・休暇⑤労働時間短縮 |
6.安全・衛生管理 | 50,000円 | 1,000,000円 | ①安全・衛生管理計画②施設改善 ③作業改善安全④衛生管理組織 ⑤安全・衛生教育⑥KYT(ゼロ災運動) ⑦健康管理⑧総合的健康の保持・増進 |
7.人間関係管理 | 50,000円 | 1,000,000円 | ①提案制度②社内報③カウンセリング ④コミュニケーション⑤モラールサーベイ |
8.企業福祉 | 50,000円 | 500,000円 | ①財形②社内預金③共済④慶弔金⑤レクリェーション⑤定年退職前教育⑦企業年金 |
9.労務計画 | 50,000円 | 500,000円 | ①労務方針②労務計画 | 10.労務監査 | 50,000円 | 500,000円 | ①監査計画②労務監査③監査報告 | 11.労使関係管理 | 50,000円 | 1,500,000円 | ①労使協議制度②労使懇談会制度 ③苦情処理制度 |
(注1)この人事・労務管理報酬に係る企画・立案の報酬は、従業員規模50人を基礎して定めたものである。
(注2)人事・労務管理全般に係る相談・指導のみを顧問として行う場合においては、途依頼者と協議する。
(注3)例示は、各項目の一般的内容を説明したものである。
相談報酬とは、労働社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談に応じ又は指導る場合に受ける報酬である。 1時間につき10,000円
高度な知識を要するものについては、別途依頼者と協議する。
立会報酬とは、関係官庁が行う調査等にあたって、立会う場合に受ける報酬である。 1時間につき15,000円
(注)立会報酬は、顧問契約の有無にかかわらず受けることができる。
調査報酬とは、依頼を受けた業務に付随して、調査、資料収集等特別な業務に従事た場合に受ける報酬である。1時間につき10,000円
旅費・日当・宿泊費は、依頼業務に関し出張した場合に受けるものとする。
旅費実費鉄道(グリーン)、航空機、船(特等)
宿泊費実費
日当 1日 50,000円
(1)業務内容が複雑多岐にわたる場合又は相当時間を要する場合は、依頼者と協議する。
(2)手続報酬の欄に記載されていない労働社会保険諸法令に関する事務を行う場合は、頼者と協議する。
手続関係書類提出に必要な印紙代及び公的機関に納付する手数料等は、報酬とは別にけるものとする。
特に緊急を要するものについては、報酬額の20%を加算することができる。
受託にあたっては、着手料として次の額を受けることができる。
(注2)人事・労務管理全般に係る相談・指導のみを顧問として行う場合においては、途依頼者と協議する。
(注3)例示は、各項目の一般的内容を説明したものである。
相談・立会等報酬
1.相談報酬
相談報酬とは、労働社会保険諸法令につき、依頼を受けた都度、相談に応じ又は指導る場合に受ける報酬である。 1時間につき10,000円
高度な知識を要するものについては、別途依頼者と協議する。
2.立会報酬
立会報酬とは、関係官庁が行う調査等にあたって、立会う場合に受ける報酬である。 1時間につき15,000円
(注)立会報酬は、顧問契約の有無にかかわらず受けることができる。
3.調査報酬
調査報酬とは、依頼を受けた業務に付随して、調査、資料収集等特別な業務に従事た場合に受ける報酬である。1時間につき10,000円
旅費・日当・宿泊費
旅費・日当・宿泊費は、依頼業務に関し出張した場合に受けるものとする。
旅費実費鉄道(グリーン)、航空機、船(特等)
宿泊費実費
日当 1日 50,000円
報酬の特例
1.報酬の特例
(1)業務内容が複雑多岐にわたる場合又は相当時間を要する場合は、依頼者と協議する。
(2)手続報酬の欄に記載されていない労働社会保険諸法令に関する事務を行う場合は、頼者と協議する。
2.印紙代、手数料その他消費税等
手続関係書類提出に必要な印紙代及び公的機関に納付する手数料等は、報酬とは別にけるものとする。
3.緊急依頼
特に緊急を要するものについては、報酬額の20%を加算することができる。
4.新規受託時の義手料
受託にあたっては、着手料として次の額を受けることができる。
顧問報酬を受ける場合 | 月額報酬の2カ月分以内 |
手続報酬を受ける場合 | 当該報酬額の範囲内 |
人事・労務管理報酬を受ける場合 | 当該報酬額の50%以内 |
5.建設業・造船業・林業の報酬
建設業・造船業及び林業については、50%までを加算することができる。
6.解約の報酬
依頼者の都合により着手後に解約する場合には、所定の報酬額の全額を受けることがきる。
7.災害、その他特別の事情がある場合の報酬
依頼者に災害その他特別の事情がある場合は、報酬を減免することができる。
その他
他地域の報酬
依頼者が、他の都道府県の地域内にある場合は、当該地の都道府県社会保険労務士金定める報酬に関する規定を適用する。