この記事は、
「社長にとって、社労士とは何か?」
「社労士は、何をしてくれるのか?」
「契約すると得なのか?」
「どうして、顧問契約がお得なのか?」
「選び手である社長は、どうして強いのか?」
を知りたい社長さまに、プロの視点から対話形式でまとめたものです。
最後までお読み頂けると嬉しいです。きっと、あなたの悩みがズバリ解消されます。では、早速はじめます。
(※このページは2020年12月11日に更新しました。)
1.社労士とは何者か?
1-1.社労士=「社会保険労務士」の略称で国家資格の1つ
社長:社労士って、何?
私 :社労士は、社会保険労務士法に基づいた国家資格者です。
社長:そんなのわかっているし、もっと、解りやすく説明してよ!
私 :ごめんなさい。社労士になって、28年目の私ですが、
「社労士って何者」と質問されると、正直なんと答えて良いか、悩むのデス。
社長:エッ!それじゃ~、困るよ。
1-2.社労士の仕事範囲はすご~く広い
私 :質問されて困るのは、社労士の仕事の範囲がすご~く広いからなんです。
担当する主な法律だけで、こんなあります。
- 労働基準法
- 労働安全衛生法
- 労災保険法
- 雇用保険法
- 健康保険法
- 国民年金法
- 厚生年金保険法
- 高齢者等雇用安定法
- 男女雇用機会均等法
- 育児・介護休業法
- パート労働法
- 労働契約法
社長:意外とたくさん、あるんだね。
私 :はい。
私 : 企業の成長には、お金、モノ、人材が必要ですよね。
その中で一番の悩みは何ですか?
社長:そうだね。人かな~。
私 :社労士は、その「人」、つまり「人材に関する専門家」なんです。
社労士法で
- 労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、
- 事業の健全な発達と
- 労働者等の福祉の向上に資すること
1-3.労働者の福祉の向上
社長:労働者等の福祉の向上って、社長にとって、あまり有り難くないかも(笑)
私 :エッ!どうして、そう思いますか?
社長:今、経営が厳しいからな。
私 :なるほど、それは大変ですね。
一方で、
「社労士と契約してから、定期昇給をするようにあり、定着率が良くなった」とか.
「世間相場を意識して、求人するようになり、応募が増えた」と
喜んで頂く社長さんも多いです。
社長:なるほどね。
私 :経営で、大切なのはバランスなんです。世間相場より賃金が低いと定着率が下がります。
社長:確かにね。人の入れ替わりが多いと、求人広告の費用が、採用面接の時間がいるよ。
私 :仕事の引き継ぎの時間や、新人を一人前にするまでの教える社長の時間を
考えると、ものすごい費用が掛かっています。
2.社労士は、何をしてくれる?
2-1.社労士の主な仕事①人事と労務
社長:つまり、社長にとって、社労士は何をしてくるの?
私 :人事と総務で、社長が本業に集中できるお手伝いをする人です。
社長:具体的にいうと。
私 :会社と契約する社労士の仕事は、主にふたつです。
- 労働関連法令や社会保障法令に基づく書類等の作成代行、
- 労務管理や労働・社会保険に関する相談・指導です
2-2.社労士の主な仕事②:事務の代行
社長:労働保険や社会保険の事務の代行屋さんですか?
私 :はい、確かに社労士のほとんどの仕事は、事務をともないます。
社長:事務って、誰でもできそうだね?そのうち、AIでなくなりそうだね。
私 :「誰でもできると」と思うでしょ?でも、奥が深いです。
社長:本当?(疑いのマナコ)
私 :労働関係や社会保険の法律って、毎年コロコロ変わるのご存知ですか?
社長:そうなの~
私 :例えば、育児介護休業法は、2017年に2回も法改正がありました。
だんだん、複雑になっているです。
社長:へぇー、何をやってくるの?
私 :面倒な事務処理を、会社に代わって代行します。
社長:そんなに大変なの?
私 :今は、パート、派遣、バイト、期間契約など色んな雇用のカタチがありますよね
社長:確かに
私 :労働条件も、フクザツになっています。法律も社会も複雑になり、事務を正確に行うのが難しくなっているんです。
社長:なるほど!でも、事務代行屋さんでしょ。
2-3.社労士は、ただの事務の代行屋ではありません。
私 :事務って誰がやっても、結果が同じだと思っているでしょ?
社長:法律が同じだったら、同じ結果になるでしょ。
私 :実は、違うんです。
社長:エッ!
私 :「どういう風に法律を適用し、どんなルールを決めてどれだけ適切に運用できるのか」が大切なんです。
社長:具体的にいうと?
私 :例えば、病気で3ヵ月とか、長期欠勤した社員にどう接するのか?病気の社員に辞めてくれとは言いずらいですよね。
社長:確かに。病気の社員に辞めてくれてはいえない。
私 :そんな場合は、就業規則で「休職」というルールを定めておきます。例えば、病気による欠勤が3ヵ月になったら、「休職」を命じます。更に3ヵ月が過ぎても復職できない場合は自然退職となるルールです。
社長:そうだ。うちの就業規則にも、「休職」がある。
私 :どういう事務処理で適切に運用すればよいでしょうか?
社長:ちょっと、面倒な感じがする。
私 :病欠した場合は、「欠勤になるのか?有給休暇を提案するのか?」その選択をしないといけません。欠勤になれば、傷病手当金の請求の案内と手続きが必要です。
社長:ずいぶん、考えることがあるだね。
私 :さらに、欠勤した日を記録し、休職通知を発行する日を決めないといけません。そして、退職した場合には、傷病手当金を受け取れるか、どうか?どういう場合に障害年金を受け取るか?通知と説明はどのタイミングでどう話すのか?
社長:事務って面倒なんだね。
私 :そうなんです。法律と制度が、複雑に絡んで事務処理が行われます。会社としてどんな対応をとるのが良いのか、実は単純作業ではありません。
社長:確かに!
2-4.「請求主義」とは?
私 :社会保険、雇用保険、助成金は、「請求主義」です。
社長:「請求主義」って?
私 :請求手続きをしないと、たとえもらえる権利があっても受け取れないということです。
社長:ええええ~!社会保険料は高いから、しっかり活用しないと損だね。
私 :どういう対応をすると得なのかを考えて行動し、その対応に伴い、どう事務処理をするのかで、結果が変わります。
社長:どういう「対応」をするかで、事務処理の結果が変わるというなの?
私 :はい。
社長:一見、単純に見えるのは、「どうすれば一番良いか?」を考えないからか!
私 :どうすれば、「得なのか」を知らなければ、事務はシンプルになります。
社労士は、労務管理のアドバイスをしながら、事務を行うところに特徴があります。
2-5.社内では誰にも相談できない!人事労務の相談相手
社労士は、人事労務の相談相手として最適です。
- 賃金をいくらにするのか?
- 辞めてもらいたいけど、どうしたら良いか?
人の悩みはつきません。
しかし、社内には人の悩みを相談できる人がいません。下手に相談してウワサになるのが怖いからです。
社労士は、社内では他人に話せない社長の相談相手に最適です。
社労士を、人事労務の相談相手として活用して下さい。相談力がある社労士は、1時間でも、2時間でも、社長の話を聴いてくれます。適切な質問と相づちで、社長の気持ちに寄り添い、課題を整理し、解決の糸口を探ります。
とにかく、「課題解決のプロ」として期待して、相談してみてください。プロとして期待すると、多くの社労士は、力を発揮してくれます。
2-6.相談できる内容は、こんな感じです。
【労務管理について】
- 就業規則を作ってもらいたい
- 正社員からパートになりたいる人がいるけど、どうしたらよい?
- 50人を超えたから、どうしたらよいか相談したい
- 問題社員のトラブルを何とかしてほしい、どうすればよいの?
- ガンになってしまった社員がいる、どうしよう?
- うつ病になったしまった社員がいる、どうしよう?
- 新人が急に来なくなってしまった、どうしよう?
- 労働基準監督署の調査にあたった、どうしよう?
- 未払い残業を請求されて困っている、どうしよう?
【社会保険、労災、年金、給与計算、助成金】
- 役員報酬を見直して年金をもらいたいけど、良いアイデアある?
- 妻の専務が定年して年金生活したいんけど、どうすれば得なの?
- 仕事が原因で腰痛になった相談を受けたけど、どうしよう?
- 通勤途中で事故にあった、どうすればいいの?
- 総務担当者が急にやめて困っているから、事務を頼めないか?
- 給与計算が面倒、代わりにやってほしい。
- 入退社の事務処理をやってほしい
- ともだちの社長から助成金をもったと聴いた、自分も活用してみたい
- 社会保険料について相談したい。
【労務管理】
- 社員のやる気を引き出したい、どうしたらよいの?
- 女性社員を活躍させたい、研修できる?
- 人手不足を何とかしたいけど、どうしたらよい?
- 優秀な経験者を採用したいけど、何か手はある?
- そろそろ、2代目に代わりたいけど、どんな段取りが得?
- 人件費をコストダウンしたいけど、どうすればよいの?
- 資金繰りが厳しい、リストラ(整理解雇)の相談をしたい。
- 営業社員の売り上げを上げたい、どうしたらよい?
- 生産性を上げたいけど、どうすればいいの?
- 新人の育成スピードをあげたい、何から手をつけたら良いの?
- 残業を減らしたい、どこから手を付ければいいの?
- 同一労働同一賃金って、どう対応すればいいの?
- 働き方改革に何から始めればよいの?
2-7.年金相談
複雑な年金制度をどなたにも分かりやすく説明し、必要に応じて各種事務手続きをお手伝いします。
障害年金などは、年金に特化した社労士がいます。これは得意、不得意が出る分野です。
恥ずかしながら、私は障害年金は良くわかりませんので、社内の詳しい社労士にお願いします。
2-8.紛争解決手続き代理
裁判ではなく、「あっせん」という手続きにより、簡易、迅速、低廉に解決します。
この仕事は、特定社会保険労務士という「資格」が必要です。
3.社労士と契約すると得なの?
社長:じゃ~顧問契約をすると、どんなメリットが受けられるの?私 :面倒な人事・総務の仕事をアウトソーシングでき、本業に集中できます。
社長:具体的にいうと
私 :大きく5つのメリットがあります。
- 社内の誰にも相談できない人事、労務の相談相手ができ、本業に安心して専念できる。
- 従業員とのトラブルを予防して、定着率を上げてコストを下げる。
- 就業規則、賃金・評価制度などシステムができ、好きな経営に集中できる。
- 社会保険・雇用保険に関わる手続、給与計算をアウトソーシングでき、担当の事務スタッフを配置する必要がなくなり安心できます。
- お得な助成金を活用することで、コストを削減しながら、会社を強くすることができます。
4.顧問契約のすすめ
社長:なるほどね。でも、月々顧問料を払うのが、もったないな~
私 :だったら、自分で本で勉強したり、ネットで検索したり、役所に聞いてみたり、
社労士のお友達を作って相談するのが良いと思います。
社長:エッ!先生、冷たい~ね。
私 :ごめんなさい。仕事として、サービスを提供しています。無料では、他のお客様に申し訳ございません。それと安く提供すると、社長さまのためになりません。
社長:エッ!どういうこと?
私 :人は、無料のサービス、安いサービスには高い価値を見出せません。社長さまのお役に立つアドバイスも、実行される確率が下がります。
社長:でも、同じ仕事なら、安い方がいいに決まってるよ。
私 :確かにそうです。でも、本当に「同じ」でしょうか?
社長:きっと違うね。
私 :社労士は、事務を通じて、継続的にアドバイスするからお役に立てると思っています。
社長:どういうこと?
私 :一時的な相談に見えられる社長は、切羽詰まった相談が多いんです。
社長:そりゃあ、困っているから相談に来るんだから。
私 :正直、話を60分聴いただけで、良いアドバイスができると思えません。
社長:なるほど。
私 :それは、黒字なのか、赤字なのか?資金繰りはどうなのか?社長さまのどんな解決方法を望んでいるのか?
他にも?
就業規則、雇用契約書、労働条件は、どうなのか?
過去の同じようなトラブルは、あったのか?
状況によってアドバイスは変わってきます。
社員名簿、賃金台帳、過去の経緯などが解らないと、
良いアドバイスなんて、できません。
人は足りているのか?
私 :はい、そうです。
社労士は、企業における採用から退職までの「労働・社会保険に関する諸問題」や
「年金の相談」に応じるなど、業務の内容と範囲が広いです。
社長:守備範囲が広いから、臨時の相談では力が発揮しにくいのか?
私 :それと、単発の仕事は、一時的に解決だけの終わってしまいます。
社長:どういうこと?
私 :例えば、「問題社員を何とかしたい」と相談だと、辞めてもらう話し方を伝えたり、でも、一時的なアドバイスは、根本的な解決にならないです。本当は、募集を増やし、社風にあった人材を採用できるようにしたり、マニュアル化を進めたり、教え方を見直したりすることが大切です。
社長:なるほどね。
私 :社労士は、求人や給与計算など実際の事務を一緒にやりながら、社員研修とかセミナー、コンサルも含めて、顧問契約をしながら、根本的なところから改善していくお使いがお得だと思います。
5.経営は投資!
私 :経営のコツは投資だと思います。
つまり、お金を何に使い、どう活かすかです。
社長:そりゃあそうだ。
私 :買い手と売り手だと、どちらが強いですか?
社長:もちろん、買い手だね。
私 :買い手の強みは、「誰からでも買うことができること」です!
社長:なるほどね。つまり、地域で一番安い社労士とも、お友達の社労士とも、自由に選べるということだね。
私 :口コミで評判の良い先生とも、地域で一番腕の良いと言われる社労士とも、契約ができます。
社長:買い手は選べるということだね。
私 :その通りです。
社長は、単に「事務処理」をお願いしたいですか?
それとも、人事労務の専門家が必要ですか?
社労士に何を期待するかで、誰と契約すれば良いか変わると思うんです。
社長:なるほどね。先生はどう思うの?
私 :私は、「経営の投資」だと思っています。
コストとして、「安さ」で選ぶのは損です。投資対効果が一番大きない相手と契約すべきです。つまり、リターンが一番大きい社労士と契約するのが得だと思います。いかがですか?
社長:なるほどね。
お役立ち資料
社労士が何者か、おわかりいただけましたか?
社労士をどのように活用したらよいのか?契約したらどうなるのか?
他の会社はどんなタイミングで社労士に依頼してるのか?などの疑問にお答えした資料をご用意しました。
最後まで、お読みいただきありがとうございました。