社会保険労務士法人 ロームのお役立ち情報

2017.12.27

力士は労働者?個人事業主?

いよいよ仕事納めを迎えました。 新しい年を迎えるのが楽しみですね。 さて、元横綱、日馬富士の暴行事件が マスコミで話題になっています。

力士への減給

日本相撲協会は、 元横綱日馬富士の暴行事件の現場に 居合わせながら、 暴力を止められなかった横綱白鵬の 2018年1月の給与を全額、2月分も 半額をカットし、 横綱鶴竜も1月の給与を全額カット すると決めました。 あなたは、 この処分、どう感じましたか? 私は、処分は妥当だと感じました。 しかし、チョット気になることがありました。 それは、減給の額が、 労働基準法を上回っているのです。 「大丈夫かな、相撲協会?」 なんて 勝手に心配して、その背景を調べてみました。

減給額の上限  

減給をするときは、 1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、 総額が一賃金支払期における賃金の総額の 10分の1を超えてはならない。 by 労働基準法 第91条 つまり、 丸々1ヶ月の給与を全額カット なんてできないんです。

どうして、全額カットできるの? 

  それは、 日本相撲協会が力士を「労働者」として 取り扱っていないからです。 つまり、労働者でなく、 個人事業主として、契約しているからです。 実は、 力士が、労働契約なのか、 個人事業主なのかについては、 裁判になったこともあります。 「無気力相撲」で解雇になった 元力士が、解雇は無効だと相撲協会を 訴えたんです。 ところが、裁判所は 力士が労働者か個人事業主かについて ハッキリした結論を示しませんでした。 だから、 日本相撲協会としては、 自分たちの主張にしたがって、 力士は労働者ではなく、 個人事業主(「準委任契約」)だから、 全額カットなど大幅減給ができると 判断したんです。

今年も、ありがとうございました。

次回のブログは、 来年1月5日です。 良いお年を!
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