社会保険労務士法人 ロームのお役立ち情報

2017.12.26

【法改正】平成30年から求人募集をする際の注意点!

年の瀬の慌ただしさを感じます。

今日は、
平成30年1月1日に改正される、
職業安定法のお話しです。

労働条件の「変更」の明示が義務化! 

平成30年1月より
求人募集で明示した労働条件を
「変更」するときは、
応募者がきちんと理解できるように
明示することが義務づけられます。

義務化される「変更」とは 

次の4つです。

①当初と「変更」された労働条件を
          提示する場合
【例】
          月額
 当初: 基本給 30万円
 変更: 基本給 28万円

②当初の範囲内で「特定」された
     労働条件を提示する場合

【例】

 当初: 基本給 25万円~30万円
 特定: 基本給 28万円

③当初明示していた
   労働条件を「削除」する場合

【例】

 当初: 基本給  25万円
     営業手当 3万円
 削除: 基本給  25万円

④当初明示していなかった労働条件を
    「新たに提示」する場合

 当初 : 基本給  25万円
 提示 : 基本給  25万円
      営業手当  3万円

明示方法は? 

①原則 (この方式が望ましい)

 当初の明示と変更後の内容を
 対照できる書面を交付する方法

②労働条件通知書の変更事項に
 「下線」、「着色」、「脚注」を
 つける方法

その他の注意点 

変更明示を行う場合でも、
当初の明示を、
安易に変更してはなりません。

新卒求人の場合は、特に配慮が必要!
求人内容を変更しないようにしましょう。

なお、新卒求人では、内定までに
職業安定法に基づく労働条件明示を
書面により行わなければなりません。

トラブルを防止して、定着率を上げる 

「面倒な法改正だな~」と思わずに、
前向きに対応することが肝心です。

今回、
20~30万円と基本給の範囲で募集する
場合に、額を「特定」することも
変更の対象となります。

最低でも、
基本給を決定する際には
「額」に下線や蛍光ペンで着色して
説明することが必要になります。

詳しくは、
下記のファイルをご確認下さい。

「労働者を募集する企業の皆様へ」

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