年の瀬の慌ただしさを感じます。
今日は、
平成30年1月1日に改正される、
職業安定法のお話しです。
労働条件の「変更」の明示が義務化!
平成30年1月より
求人募集で明示した労働条件を
「変更」するときは、
応募者がきちんと理解できるように
明示することが義務づけられます。
義務化される「変更」とは
次の4つです。
①当初と「変更」された労働条件を
提示する場合
【例】
月額
当初: 基本給 30万円
変更: 基本給 28万円
②当初の範囲内で「特定」された
労働条件を提示する場合
【例】
当初: 基本給 25万円~30万円
特定: 基本給 28万円
③当初明示していた
労働条件を「削除」する場合
【例】
当初: 基本給 25万円
営業手当 3万円
削除: 基本給 25万円
④当初明示していなかった労働条件を
「新たに提示」する場合
当初 : 基本給 25万円
提示 : 基本給 25万円
営業手当 3万円
明示方法は?
①原則 (この方式が望ましい)
当初の明示と変更後の内容を
対照できる書面を交付する方法
②労働条件通知書の変更事項に
「下線」、「着色」、「脚注」を
つける方法
その他の注意点
変更明示を行う場合でも、
当初の明示を、
安易に変更してはなりません。
新卒求人の場合は、特に配慮が必要!
求人内容を変更しないようにしましょう。
なお、新卒求人では、内定までに
職業安定法に基づく労働条件明示を
書面により行わなければなりません。
トラブルを防止して、定着率を上げる
「面倒な法改正だな~」と思わずに、
前向きに対応することが肝心です。
今回、
20~30万円と基本給の範囲で募集する
場合に、額を「特定」することも
変更の対象となります。
最低でも、
基本給を決定する際には
「額」に下線や蛍光ペンで着色して
説明することが必要になります。
詳しくは、
下記のファイルをご確認下さい。