社会保険労務士法人 ロームのお役立ち情報

2017.11.08

従業員同士のケンカへの対応と会社の責任

紅葉が見頃の時期を迎えました。 皆様、 いかがお過ごしですか? さて、昨日の続きをお話します。

同僚同士でケンカ

ケンカで、 相手にケガを負わすと 「傷害事件」になる可能性があります。

被害者の気持ちで…

被害者の気持ちが収まらない場合は、  ・会社の処分(懲戒)  ・刑事告訴  ・民事上の処分(賠償賠償) の三つを求めるのが一般的です。

傷害事件化する場合??

「傷害事件」になるか、否かは、 被害者が刑事告訴するかしないかが 最初のポイントです。 示談が成立しないと 刑事事件化します。 会社の処分によって、 被害者の溜飲が下がる場合もあります。

懲戒処分は慎重に

一度、 壊れた人間関係の修復は難しいです。 暴力は、絶対にいけません。 暴力を容認すると、 会社の責任に発展します。 社内規律を守るためにも、 当然、加害者には 懲戒を含めた重い懲戒処分を 下すことが必要です。 しかし、 ケンカの原因も含めて、 きちんと調査しないで 勢いで懲戒解雇するのは危険です。 きちんとした証拠がない段階での 懲戒解雇は、差し控える方が無難です。 顛末の調査をして、 自筆の報告書をとることをお薦めします。
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