今日は冬の始まりの日『立冬』です。
寒がりの私は、
どうぞ短い冬になりますように
と願っています。
皆様、
いかがお過ごしですか?
同僚とケンカで、労災保険
社員A:キチンと片付けろ!
おまえは、いつも・・・
社員B:なに!?
仕事中に注意を受けた社員が
日頃の不満を爆発させ、
従業員同士がケンカを始めた。
そして、ケガをした場合、
労災は適用されるでしょうか?
これは、ケンカの原因によります。
労災が認められるかどうかは、
次の2つのポイントで判断されます。
業務遂行性…仕事中か?
一つは、
仕事をやっていたときに発生したかどうか?
つまり、
そのケガが業務中※に起きたかどうかです。
※私的行為・業務逸脱行為・規律違反行為等
は除く
業務起因性…業務が原因か?
もう一つは、
業務が原因でケガをしているかどうか?
例えば、
上司が仕事上の注意をしたところ、
部下が逆上して殴られた場合などは
労災と認定される可能性が高くなります。
ただし、必要以上に相手を挑発したり、
刺激したりした結果のこととなると
認定されないこともあります。
もちろん、恨みや好き嫌い等が原因だと
私的行為のため、労災は適用されません。
判例もケースによって色々あります。
判断は、ちょっと難しいので、
認められるかどうかは監督署で確認を。
なお、労災申請する場合には、
・第三者行為災害届
・第三者による暴行傷害事故報告書
を提出する必要があります。
【明日に続く】
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