社会保険労務士法人 ロームのお役立ち情報

2017.11.02

雇用契約書、結んでますか?

ハロウィンが終わると、 街はクリスマスの準備に入ります。 あちこちにクリスマスカラーが見え始めました。 皆様、 いかがお過ごしですか?

耳にタコが出来る話 

  しつこいようですが… 言った! 言わない!のトラブル 本当に、良くあります。 労働条件を「あいまい」にしておくと 後でトラブルが発生します。 トラブルをキッチリに防ぐためには、 「雇用契約書」を結びましょう。 従業員:エッ? 正社員じゃないの?     6ヶ月更新の契約社員だったの?! 社 長:採用のときに、説明したでしょう? 従業員:そんなこと聴いていません! この場合、 契約期間は、 書面で明示する義務がありました。

労働条件を書面で明示する義務

賃金、労働時間など 次の労働条件については、 必ず「書面」で明示して伝えなければ なりません。 (1) 労働契約の期間 (2) 有期労働契約を更新する場合の基準 (3) 就業の場所   従事する業務の内容 (4) 始業・終業時刻   所定労働時間を超える労働の有無   休憩時間   休日   休暇   交替制勤務をさせる場合は      就業時転換に関する事項 (5)賃金の決定、計算・支払の方法、   賃金の締切り・支払の時期に関する事項 (6)退職に関する事項(解雇の事由を含む) 違反した場合(30万円以下の罰金) by 労働基準法 第15条

就業規則は見ることができる場所に 

  書面で明示する内容は こんなにもたくさんあります。 退職に関することなど もっと詳しく載せていないと 会社は、困ることになってしまいます。 雇用契約書には記載することができない ことを就業規則に書いて、 「詳細は就業規則による」と記載する 必要があります。 なお、就業規則は、 金庫などにしまっておくのではなく、 従業員がいつでも見ることができる状態に しておいて下さい。

気持ち良く、本業に集中するために! 

  労使トラブルが発生すると、 その対応に時間や手間をとられます。 そして、 本来やるべき仕事にエネルギーを 向けられなくなってしまいます。 気持ち良く本業に集中するために、 雇用契約書はしっかりと 取り交わしておきましょう。
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