社会保険労務士法人 ロームのお役立ち情報

2017.11.01

過重労働解消キャンペーン 11月号ニュースレター

11月になりました。 冬のはじまりを感じています。 皆様、 お変わりありませんか。

過重労働解消 キャンペーン

毎年11月は、 労働基準監督署の 立ち会い調査のピーク! それは、 11月が、過労死を無くすための 過重労働解消キャンペーン月だからです。

キャンペーンの主な中身は?

1. 労使の主体的な取組みの推進 2. 優秀な企業を訪問 と 紹介 3. 過重労働事業所への重点監督 4. 電話相談 など 一番の注目は、 過重労働事業所への重点監督です。

H28年度のキャンペーンの結果

昨年(H28年度)は、 ・過重労働による過労死等の     労災請求のあった事業場 ・若者の「使い捨て」が      疑われる事業場 など労働基準法の違反が疑われる 7,014事業場に対して、調査を実施しました。 結果、 4,711事業場(67.2%)で 労働基準法などの違反があり、 是正指導を行いました。

過重労働面談

重点指導のうち 健康障害防止のため指導票を交付した 事業場のうち、 5,269事業場(75.1%)が、 過重労働面談などの仕組みがない 事業所です。 【面接指導の対象者…義務】 面接指導の対象者は、 『時間外労働が月 100 時間を超え、 疲労の蓄積が認められ、申出を行った者』 となっています。 ただし、1か月以内に面接指導を受けた 労働者等で、面接指導を受ける必要がない と医師が認めた者を除きます。

ロームで医師を手配…地域産業保健室

ロームでは、浜松地域産業保健室と契約し、 医師を手配しています。 過重労働面談と就労判定は無料です。 就労判定は、往復郵送料を実費ご負担下さい。 お医者様は、精神科医として大手企業で 産業医を経験した方です。

11月号の主なコンテンツ 

【1】 育児休業中の申出により、     免除となる社会保険料 【2】 見直しが進む家族手当の支給対象者     …どうして? 【3】 11月に実施される     過重労働解消キャンペーン     の注意すべきポイントは? 【4】 検討進む!     法定休暇前倒し、付与って? 【5】 企業が知りたい情報と     求職者の知りたい企業情報 【6】 動画サービスの利用率 [2017年11月号]ロームニュースはこちらをクリック!
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