大変遅くなりましたが、
6月分のニュースレターをお送りします。
育児休業法が、またまた改正されます。
施行日は平成29年10月1日です。
保育園に入れない場合などに
育児休業は原則1年ですが、
保育園に入れない場合は1年6ヶ月に
延長できます。
しかし、それでも保育園に入れない
ときは、育児休業を最大2年間延長
できるようになります。
個別の説明 (努力義務)
妊娠・出産を知ったとき
会社は、従業員一人一人に
・育児休業の制度
・休業後の待遇や労働条件など
を知らせる努力義務ができました。
育児目的休暇の導入(努力義務)
まだ学校に入学していない
幼稚園、保育園児など未就学児を
育てながら働く人に、
育児に関する目的で利用できる
休暇制度の努力義務ができました。
6 月号の主なコンテンツ
【1】 最長2年まで延長できる育児休業
【2】 同一労働同一賃金…
【3】 産業医の巡視回数が削減
【4】 人事評価改善等助成金
【5】 転職者の現在の職場における満足度
【6】 隣の会社のインターネットの利用状況
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