それでは早速、
昨日の続きをお話します。
弁護士から手紙が
懲戒解雇から10日が経った
火曜日の夕方、
事務所では・・・
部長:社長、大変です。
社長:どうした!
部長:弁護士から、内容証明が…
社長:えー
俺、内容証明なんて、初めて見たよ。
部長:社長、そんなことより開けてみて
ください。
社長:なんか良く解らないけど、
『一回の懲戒処分もなく
突然、懲戒解雇されたのは違法だ。』
と言っているみたいだ。
部長:あんなに無断欠勤して
その都度、ごめんなさいって
謝っていましたよね。
本当ですか?
2人は、ビックリしました。
裁判の行方
あなたは、
当然会社が裁判に勝つと思いますよね。
私も、そう思いました。
しかし、
この裁判、会社が負けているんです。
全く懲戒処分がなく、
段階を踏むことなく
いきなり解雇されたことは
権利の濫用として解雇無効
の判例が出ています。
(名古屋地決S53・9・29
共栄印刷紙器懲戒解雇事件を参照)
真面目に働いている側から見ると
社長、真面目に働いている従業員から見ると
腹だたしい限りです。
遅刻のフォローをしている
真面目なスタッフがいます。
誰かが残業になっていたかもしれません。
最近だったら
子育て中の女性社員が遅刻のフォローで
子供のお迎えが遅くなったかもしれません。
その2歳の子供が泣きながら
親のお迎えを待っていたかもしれないのです。
懲戒解雇を勧めない労務士
私は、懲戒解雇をお客様に勧めない
労務士です。
懲戒解雇は割に合わないからです。
すぐカッとなってやると大変!
面倒な手続きが必要で、
しかも勝ち目が低い。
しかし、
その点はあまり知られていません。
労務管理にはコツ
無断遅刻の常習者を指導し、
辞めてもらうにも知恵とノウハウが必要です。
今、人手不足が厳しくなっています。
人手が足りないと採用基準が甘くなり、
トラブルを起こしやすい社員を
採用してしまう可能性が高くなります。
トラブルを防ぐには、コツがあります。
始末書の取り方、指導、懲戒、
退職勧奨にはコツがあります。
『書類』や『話し方 』一つで、
その効果が変わってきます。
実は…
そのような細かなノウハウは
社労士の試験勉強では教わりません。
社労士試験勉強で教わるのは、
基本的な法律の基礎知識の
ごく一部です。
簡単に言うと
法律の条文と解釈の基礎です。
どうやったら、
その法律を
社長と真面目に働く従業員のために
活用できるかを教えていません。
ノウハウは、
長年の経験と学習によって
培われるものです。
一見すると、
社労士は誰でも同じに見えます。
しかし、
そば屋
うなぎ屋
中華料理
居酒屋 など
飲食店の味は
どこも一緒ですか?
社労士も腕の違いがあると
思いませんか?
その違いは小さいと思いますか?
社長が本業に集中するには
足元をシッカリと固める必要が
あると思います。
私たちは、
社長が本業に集中できる
環境作りを応援します。
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