社会保険労務士法人 ロームのお役立ち情報

2017.01.31

新年会でのケガは労災?

1月は新年会の季節ですね。 そんな中、 「新年会でのケガは労災か」と 質問を頂きました。 労災には、 『業務災害』と 『通勤災害』 があります。

業務災害になるには?

   『業務災害』として認められるには、 ・ケガをしたのが仕事中であるか? ・ケガの原因と仕事に因果関係があるか? の2点が問われます。

通勤災害になるには?

   『通勤災害』の”通勤”の場合の定義は、 労働者が就業に際し、 住居等と就業場所との間を 合理的な経路及び方法により移動すること とされています。 つまり、”通勤”する上でのケガが通勤災害です。

ポイントは、業務かどうか? 

  業務災害にしても、通勤災害にしても、 「新年会が会社の仕事だったか」が基準です。 過去の判例を見ると 新年会が会社主催でも、仕事と認められるには かなり高い条件があります。  ・参加は業務命令で強制  ・行事の目的、業務関連性  ・行われる時間帯と所要時間  ・残業代等が支払われていること  ・参加費は、全額会社負担

更に…ケガの原因も~ 

仮に、新年会が仕事だと認められても、 次のハードルがあります。 それは、ケガの原因と仕事との関係が あったかです。 「酔って転んで頭をケガした」では、 飲み過ぎが原因で、仕事が原因ではないので 労災にはなりません。

よりよい職場を作るには~

  新年会や忘年会で、労災と認められるには ハードルが高いです。 私は、お酒を飲んで、真面目に仕事や 日本の未来について、話すのが大好きです。 お酒を飲んだ方が、楽しく真面目な 話ができます。 そういう意味では、新年会も 立派な仕事だと思います。 楽しいお酒は、人生を”ゆたか”にします。 楽しく飲みましょう。
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