社会保険労務士法人 ロームのお役立ち情報

2017.02.27

『通勤災害』と認められるのは?

今日は、「通勤災害」についてお話します。

労災の対象となる「通勤災害」

従業員が通勤でケガ、疾病、障害又は死亡 した場合には、「通勤災害」として労災保険 が使えます。 通勤災害の対象となる『通勤』とは、 労働者が就業に際し、 住居と就業の場所との間を 合理的な経路および方法により往復すること とされています。  ただし、業務の性質を有するものは、 仕事上のケガ等となり、 労災保険の「業務災害」として補償され、 通勤災害から区別されます。

『通勤』を詳しく見ると?

住居とは、 労働者が居住して 日常生活の用に供している家屋等の場所で、 本人の就業のための拠点となるところです。 就業の場所とは、労働者が業務を開始し、 または終了する場所をいいます。

直行直帰は?

会社に寄らずに、 取引先に行く「直行」の場合は、 取引先が、「就業の場所」となります。 取引先で商談し、 そのまま直接住居に戻る「直帰」の場合は、 その取引先が「就業の場所」となります。 したがって、直行直帰の途中の事故は 通勤災害となります。

朝寝坊や早退は?

朝の通勤ラッシュを避けるため 通常より早く出たりして、 時間的に多少のズレがあっても 就業との関連性が認められ、 「通勤災害」になります。 同様に、 朝寝坊で遅刻した場合も、 通勤災害になります。 キツく、叱る必要はありますが…(笑) 退勤の場合、定時が5時で 4時に早退する場合であっても、 通勤災害の対象です。

昼休みに家に戻る場合…?

ちなみに『通勤』は、 1日について1回だけしか認められない というわけではありません。 実は、要件を満たしてさえいれば 何回でも『通勤』になります。 例えば 昼休みにいったん帰宅し、 昼食を済ませて再び出社する場合も、 午前中の業務を終了して帰り、 午後の業務に就くための『出勤』と考えられ、 通勤災害の対象となります。 ダブルワークの場合も それぞれ、要件を満たしていれば 『通勤』となります。

会社の外のレストランで外食…?

なお、昼休みに会社の外のレストラン、 食堂で食事をする場合は、プライベートと 判断され、労災保険は使えません。
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