社会保険労務士法人 ロームのお役立ち情報

2017.09.04

『6ヶ月後に迫る無期転換!』9月号ニュースレター

日が暮れるのが早くなり、 夜が長くなったように感じます。 今日は、 9月号のニュースレターをお送りします。

いよいよ6ヶ月後に迫る無期転換

定年退職後、1年更新をしてきた嘱託社員が 無期転換の申出をすると… 定年がないので、 本人の希望通り いつまでも在職できるという ウソのような本当の話が生じます。

その対策として  

会社が適切な雇用管理をする取り組みを行い、 労働局に認定してもらうことによって、 定年に達した後引き続き雇用される 嘱託社員の『無期転換申込権』がなくなる 特例があります。

特例措置の方法

次のいずれかの取り組みを実施して 労働局に申請します。 ・高年齢者雇用推進者の選任    ↑ お奨め ・職業能力の開発及び向上のための  教育訓練の実施等 ・作業施設・方法の改善 ・健康管理・安全衛生の配慮 ・職場の安全性の確保 ・職域の拡大 ・知識・経験等を活用できる  配置・処遇の推進 ・賃金体系の見直し ・勤務時間制度の弾力化

ただし、落とし穴…

この特例により、 定年に達した後引き続いて雇用される 嘱託社員は、 無期転換権の請求ができなくなりますが… 定年後入社した嘱託社員が 継続5年を経過した場合には、 無期転換権が発生してしまいます。 実は、コチラが問題です。 若いうちから会社に貢献してくれた 嘱託社員には権利がなく、 定年後に入社した 嘱託社員は無期転換できてしまう。 社労士の多くは、 特例の欠陥、矛盾に気づいていません。 こんなことが 他にもたくさんあるのです。 ロームでは、 こんな矛盾を 就業規則に一つの条文を 追加することで解決しています。 実は、誰に相談するのか 誰に事務を委託するのかで 後のコストが全く違うのです。

9月号の主なコンテンツ 

【1】 いよいよ6ヶ月後に迫る無期転換 【2】 退職後に引き続き        傷病手当金を受けるポイント 【3】 重大事故増加!        自転車通勤の取扱い 【4】 確認しておきたい        マタハラに該当する行為 【5】  事業所数は減少する中、        増える従業員数 【6】  民法改正の概要 [2017年9月号]ニュースレターはこちらをクリック!
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