社会保険労務士法人 ロームのお役立ち情報

2018.04.02

人事労務担当者が知っておくべきポイント

年度末です。 慌ただしい日々をお過ごしのことと思います。 皆様、 いかがお過ごしですか?

一つ変わると………

   奥様:離職票の書き方が変わるの? 私 :アッ、はあぃ。 奥様:だんだん、複雑になるね~ 私 :はい、スイマセン 奥様:先生に謝ってもらっても… 私 :はい、すいません(笑)

5年で無期転換の申出ができる! 

  5年以上の期間契約の契約社員は、 期限の定めのない つまり 「無期契約社員」への変更を 申し出ることができます。

5年で雇い止めが増加!

  常時、 新しい契約社員を採用できる 大企業を中心に、 5年で雇い止めをすることで 無期転換を防ごうとする 動きが出ています。 無期転換権が生まれる5年で 契約を満了し、 新たに 他の契約社員を採用するのが得だと 考える企業です。

契約更新の条件が悪くなった場合

    契約更新の条件が悪くなった場合には、 具体的な理由を書く必要があります。 ①採用当初はなかった契約更新上限が その後追加された人   又は  不更新条項が追加された人 ②採用当初の契約更新上限が その後引き下げられた人 ③平成24年8月10日以後に締結された  4年6ヶ月以上5年以下の  契約更新上限が到来したことにより  離職した人

その他の人事労務管理のポイント

副業を認め、 ダブルワークが行われると 実は、法定労働時間を超えた 場合、 ドチラかが時間外手当を 負担する必要が生まれます。 実は、副業を認めると 労働時間の管理が面倒です。 ニュースレターをご希望の方は、 ロームまでお問合せ下さい!
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